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<東日本大震災>死亡届受理要件緩和で被災者負担軽減

 いまだに8191人(7日現在)に上る東日本大震災の行方不明者について、法務省は7日、死亡届の受理要件を緩和する通知を全国の市町村に出した。震災発生から間もなく3カ月となり、行方不明者の捜索は困難さを増す一方で、家族は経済的問題に直面し始めている。厳密さが求められる「死」の認定。手続き簡略化は戦後初の措置だが、同省は戸籍法の弾力運用で、被災者の負担軽減を最優先することにした。



 通知によると、行方不明者の家族は死亡届を出す際、市町村の窓口に置かれるチェックシート形式の「申述書」に書き込んで一緒に提出する。その際▽被災直前の目撃証言▽震災当時、会社や学校など被災地にいたことを強く推測させる資料▽行方不明者であるとの公的機関の証明書▽新聞記事や葬儀執行証明書--などがあれば添付する。社員証や会社のタイムカードなどが想定されるという。



 法務省民事局は「これがあれば必ず受理するという物はないが、可能な限り負担軽減を図った」とし、チェックシートの回答で柔軟に受理が認められることになる見通し。同省幹部は「申請に来るのは、そろそろ家族の死亡を認めようという人。被災者の内心を大切にしたい」と話す。



 行方不明者に関し法律上の死亡が認められないと、遺族は預貯金の相続や生命保険金の受け取りが原則できない。法務省は金融機関などの要請もあり、早期に死亡を認める手当てを検討してきた。



 民法は家裁の判断で死亡とみなす失踪宣告制度を定めるが、震災の場合でも1年経過しないと請求できない。戸籍法89条には警察の報告による認定死亡の規定があるが、今回は警察が手いっぱいという実情もある。



 今回は時間のかかる法改正でなく、戸籍法86条の「やむを得ない事情で死亡診断書や検案書を提出できない場合、死亡の事実を証明する書面で代用できる」との規定を弾力運用し、迅速な対応を図った。従来は行方不明者の家族が目撃者を探して陳述書にまとめることなどが求められた。【石川淳一】



 ◇遺族年金申請の特例も



 震災で行方不明となって3カ月が経過した人を死亡したと推定し、遺族年金が11日以降に支給されるのを前に、厚生労働省は7日、第三者の証明書などで行方不明を確認し、手続きを進めるよう日本年金機構に通知した。震災特例の特別財政援助・助成法が先月2日に施行され、震災で行方不明になって生死が3カ月間分からない場合は、3月11日に死亡したと推定、支払う仕組みができた。「行方不明」を確認する書類について関係省庁との協議が続いていた。



 通知によると、申立書のほか、第三者の証明書か、自治体が3カ月の行方不明を死亡とみなして遺族に支給する「災害弔慰金」の受け取りを証明する書類などで確認する。死亡推定から1年後、年金事務所職員が戸籍謄本で死亡届を確認することも求めた。【石川隆宣】





(この記事は社会(毎日新聞)から引用させて頂きました)



























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