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<東日本大震災>震災遺児201人に…里親制度利用呼びかけ

 東日本大震災の発生から3カ月で、両親や、一人親が死亡・行方不明になった18歳未満の震災遺児は今月6日現在の厚生労働省の集計で201人になった。ほとんどの子どもたちが親類と生活しており、厚労省は里親制度の利用を呼びかけている。今夏をめどに、おじやおばが里親になった場合でも月額7万2000円の里親手当を支給できるよう省令を改正し、里親のなり手を増やす意向だ。



 201人の内訳は岩手82人、宮城101人、福島18人。このほか、両親のどちらかを亡くした子どもも多い。あしなが育英会の特別一時金の申請状況(7日現在)によると、両親のどちらかが死亡・行方不明になった子どもは、大学院生まで含めると1223人で、両親とも死亡・行方不明78人▽父・母のどちらかが死亡・行方不明が1145人。



 厚労省は以前から保護が必要な子どもたちの里親委託の拡大を進めており、おじ、おば、祖父母などの3親等以内の親族は親族里親として認定し、月額で乳児5万4980円、乳児以外4万7680円の生活費と就学状況に応じた教育費を支給してきた。震災を契機に、扶養義務が生じないおじ、おばについては一般の養育里親と同じ扱いとし、生活費とは別に里親手当を支給し経済的な援助を拡大する方針だ。



 一方で孫の扶養義務がある祖父母については里親手当は支給されず、親族里親のままとなる。今後、高齢で資力のない祖父母が引き取る場合への支援上乗せが議論になる可能性もある。【野倉恵、石川隆宣】





(この記事は社会(毎日新聞)から引用させて頂きました)



























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