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金沢で変わりデザイン扇子の展示即売会「かなざわるねっせんす」 /石川



 石川県内で活躍するクリエーターがデザインした扇子を集めた「かなざわるねっせんす」が6月10日、石川県産業展示会館3号館(金沢市袋畠町)の「金沢PAPERSHOW2011」会場内ブースで始まった。3回目となる今回は、これまで制作した50点に加え新作209点を一堂に展示し、即売会も開く。(金沢経済新聞)



【画像】 朱色の壁に並べられた扇子



 「かなざわるねっせんす」は、地球温暖化への関心が高まる中、エコ商品としての扇子の普及促進や新市場創出を目的に、加賀友禅の店・ゑり華と日本グラフィックデザイナー協会の石川地区会員とが共同で企画・運営するプロジェクトの名称。



 石川県で活躍するグラフィックデザイナーやウェブデザイナー、建築家、金属造形家、友禅作家など、さまざまなジャンルのクリエーター93人による作品群。趣向を凝らした扇面には、花鳥風月を現代的にアレンジしたモダンなものから、カメラやクルマ、唇やバームクーヘンをあしらったユニークなものまで、個性あふれるものばかり。京都の扇子職人によって仕立てられた日本の伝統工芸品に、斬新なデザインをあしらったユニークな作品が来場者を和ませている。



 多くの職人の手を経て完成する扇子の制作は、1本仕立てるのにおよそ1カ月~1カ月半かかるという。今回、作品の公募を締め切った直後に発生した東北大震災の影響で、一時は開催も危ぶまれたが、多くの参加者から「開催して東北を応援したい」と声が上がり開催を決めた。当初は制作者に還元する予定だった扇子の販売利益は義援金に回すことにした。



 ビャクダンの香りが漂う扇子を間近で眺めていた金沢市高尾町在住の会社員、越野善美さんは「アイデアが斬新。茶の湯の文化が残るこの金沢で、こんな扇子がはやったら面白い」と期待を寄せた。



 開催時間は9時~17時。入場無料。今月12日まで。







(この記事は石川(みんなの経済新聞ネットワーク)から引用させて頂きました)



























<東日本大震災>震災遺児201人に…里親制度利用呼びかけ

 東日本大震災の発生から3カ月で、両親や、一人親が死亡・行方不明になった18歳未満の震災遺児は今月6日現在の厚生労働省の集計で201人になった。ほとんどの子どもたちが親類と生活しており、厚労省は里親制度の利用を呼びかけている。今夏をめどに、おじやおばが里親になった場合でも月額7万2000円の里親手当を支給できるよう省令を改正し、里親のなり手を増やす意向だ。



 201人の内訳は岩手82人、宮城101人、福島18人。このほか、両親のどちらかを亡くした子どもも多い。あしなが育英会の特別一時金の申請状況(7日現在)によると、両親のどちらかが死亡・行方不明になった子どもは、大学院生まで含めると1223人で、両親とも死亡・行方不明78人▽父・母のどちらかが死亡・行方不明が1145人。



 厚労省は以前から保護が必要な子どもたちの里親委託の拡大を進めており、おじ、おば、祖父母などの3親等以内の親族は親族里親として認定し、月額で乳児5万4980円、乳児以外4万7680円の生活費と就学状況に応じた教育費を支給してきた。震災を契機に、扶養義務が生じないおじ、おばについては一般の養育里親と同じ扱いとし、生活費とは別に里親手当を支給し経済的な援助を拡大する方針だ。



 一方で孫の扶養義務がある祖父母については里親手当は支給されず、親族里親のままとなる。今後、高齢で資力のない祖父母が引き取る場合への支援上乗せが議論になる可能性もある。【野倉恵、石川隆宣】





(この記事は社会(毎日新聞)から引用させて頂きました)



























<東日本大震災>死亡届受理要件緩和で被災者負担軽減

 いまだに8191人(7日現在)に上る東日本大震災の行方不明者について、法務省は7日、死亡届の受理要件を緩和する通知を全国の市町村に出した。震災発生から間もなく3カ月となり、行方不明者の捜索は困難さを増す一方で、家族は経済的問題に直面し始めている。厳密さが求められる「死」の認定。手続き簡略化は戦後初の措置だが、同省は戸籍法の弾力運用で、被災者の負担軽減を最優先することにした。



 通知によると、行方不明者の家族は死亡届を出す際、市町村の窓口に置かれるチェックシート形式の「申述書」に書き込んで一緒に提出する。その際▽被災直前の目撃証言▽震災当時、会社や学校など被災地にいたことを強く推測させる資料▽行方不明者であるとの公的機関の証明書▽新聞記事や葬儀執行証明書--などがあれば添付する。社員証や会社のタイムカードなどが想定されるという。



 法務省民事局は「これがあれば必ず受理するという物はないが、可能な限り負担軽減を図った」とし、チェックシートの回答で柔軟に受理が認められることになる見通し。同省幹部は「申請に来るのは、そろそろ家族の死亡を認めようという人。被災者の内心を大切にしたい」と話す。



 行方不明者に関し法律上の死亡が認められないと、遺族は預貯金の相続や生命保険金の受け取りが原則できない。法務省は金融機関などの要請もあり、早期に死亡を認める手当てを検討してきた。



 民法は家裁の判断で死亡とみなす失踪宣告制度を定めるが、震災の場合でも1年経過しないと請求できない。戸籍法89条には警察の報告による認定死亡の規定があるが、今回は警察が手いっぱいという実情もある。



 今回は時間のかかる法改正でなく、戸籍法86条の「やむを得ない事情で死亡診断書や検案書を提出できない場合、死亡の事実を証明する書面で代用できる」との規定を弾力運用し、迅速な対応を図った。従来は行方不明者の家族が目撃者を探して陳述書にまとめることなどが求められた。【石川淳一】



 ◇遺族年金申請の特例も



 震災で行方不明となって3カ月が経過した人を死亡したと推定し、遺族年金が11日以降に支給されるのを前に、厚生労働省は7日、第三者の証明書などで行方不明を確認し、手続きを進めるよう日本年金機構に通知した。震災特例の特別財政援助・助成法が先月2日に施行され、震災で行方不明になって生死が3カ月間分からない場合は、3月11日に死亡したと推定、支払う仕組みができた。「行方不明」を確認する書類について関係省庁との協議が続いていた。



 通知によると、申立書のほか、第三者の証明書か、自治体が3カ月の行方不明を死亡とみなして遺族に支給する「災害弔慰金」の受け取りを証明する書類などで確認する。死亡推定から1年後、年金事務所職員が戸籍謄本で死亡届を確認することも求めた。【石川隆宣】





(この記事は社会(毎日新聞)から引用させて頂きました)



























<東日本大震災>義援金の分配、まだ15% 370億円

 日本赤十字社などに寄せられた東日本大震災の義援金は、約2514億円(3日現在)で、自治体側の事務作業が追い付かないこともあり、被災者に届いたのはうち15%の約370億円にとどまっていることが、6日の義援金配分割合決定委員会(事務局・厚生労働省)で報告された。2次配分は1次配分の基準を踏まえ、死亡・行方不明者数や建物の被害の程度に応じて配分割合を決め、被災15都道県に送金する。



 4月8日に決まった都道県への1次配分基準は、死亡・行方不明、住宅全壊は35万円、半壊は18万円。この日は2次配分額を明示しなかったが、死亡・行方不明、住宅全壊は1ポイント、半壊は0.5ポイントなどと算定、自治体の被害規模を反映する形で案分し、都道県に配分する。日赤などには、既に都道県に送金した約823億円を除く約1691億円が残っており、被害が膨らんだ場合の保留分を引き、2次配分の対象にする。



 被災者への支給額は、各都道県の配分委員会が地域の実情を踏まえて決めるが、現時点では、建物の被害認定や事務処理の人手不足など、自治体側の態勢が整っていないという。



 岩手県は、6月中にはほとんどの被災者に届くとの見通しを示したが、宮城県は行政機能を失った自治体もあり、5月中旬にやっと窓口ができたことを説明した。福島第1原発事故の避難者も、1次配分を踏襲して対象にするが、支給対象者の避難区域の範囲など詳細は福島県が日赤などと協議して決める。【石川隆宣】





(この記事は社会(毎日新聞)から引用させて頂きました)



























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